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取引や証明に使用される計量器(はかり)は、その性能や精度を確認するため、2年に1回、県が行う定期検査を受けることが計量法により義務づけられています。
令和7年は、小布施町が検査対象です。対象となる計量器(はかり)を使用されている方は忘れずに受けましょう。なお、検査には手数料が必要です(はかりの種類・型式・能力により異なります)。また、分銅・重りがある場合には、計量器(はかり)と一緒に検査場へお持ちください(受けないと罰せられることがありますので、ご注意ください)。

検査日程

期日

時間

場所

6月12日(木曜日)

(1)10時30分~正午

(2)午後1時~午後3時

北斎ホール 1階ロビー

検査対象となる計量器

取引や証明の計量に使用される計量器(ただし、計量士の検査に合格し、届出をしたものを除きます)

「取引」とは

商品の売買、農家の出荷(米・キノコ類・アスパラ類等の野菜・果実)、運送、保管、その他の業務上の計量、薬局での医薬品の調剤等の計量

「証明」とは

官公庁・学校・保育園・幼稚園の体重測定等の公的な計量、病医院・診療所・保健所等の健康診断または診断書を発行するための計量

対象となるはかりの例

  1. 商店やスーパーなどで「重さ」で取引(計量販売)に使用するはかり
  2. 農家などで、野菜・米・果実等の出荷用に使用するはかり
    (ただし、出荷時に農協や選果場等で再計量する場合は除く)
  3. 薬局や病院で薬の調剤用に使用するはかりや健康診断に使用する体重計等のはかり
  4. 一般運送事業者の宅配物の「重さ」により料金を算定するための計量に使用するはかり

持ってくる品

  • はかり(重り・分銅もあれば、そちらもお持ちください)
  • 検査手数料

はかりの定期検査手数料 (PDF 2.01MB)

詳しくは長野計量検定所ホームページをご覧ください。

 問い合わせ先

・長野県計量検定所 電話0263-47-4006

・商工振興係 電話026-214-9104

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お問い合わせ

産業振興課 商工振興係

電話:
026-214-9104