公開日
2024年2月1日

荒廃農地再生対策事業

荒廃農地を再生し利活用を促進するため、対象農地を再生し耕作する農業者等に交付金を交付します。

対象農地

直近年度の農業委員会による農地利用状況調査において遊休農地と判定されている、かつ、小布施町農地バンクに登録されている農地

対象者

対象となる荒廃農地を再生し耕作する農業者および法人

<条件>

1.対象となる荒廃農地について、農地法または農業経営基盤強化促進法の規定による所有権の移転を受けた者、または賃貸借もしくは使用貸借の権利の設定を受けた者

2.対象となる荒廃農地の再生を実施し、その後、5年以上継続して耕作する者

交付額

奨励金および対象経費の補助率に基づき算出される補助額の合計について上限額まで交付します。1,000円未満は切り捨てとなります。

区 分

奨励金

(10a当)

対象経費

の補助率

上限額

認定農業者・認定新規就農者

50,000円 対象経費の2/3以内 100,000円
その他の農業者 30,000円 対象経費の2/3以内 70,000円

対象経費

1.委託費(業者に再生作業を委託した場合)

2.機械レンタル費(燃料費を含む)

3.重機オペレーター費

4.土壌改良費(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等)

5.その他必要と認められる経費

交付金支払までの手続き

事業着手前の申請(手続き)が必要です。

申請する方は下図の(1)(4)(7)番で書類を提出します。

手続きに必要な様式

次の各様式をダウンロードし、入力した後に印刷すると便利です。(欄によって計算式が入っていたり、チェックボックスやプルダウンが使えます。)

申請をするときは(1)交付申請・事業実施計画書 (XLS 77KB)

実績報告をするときは(4)実績報告書・事業実績報告 (XLS 77.5KB)

請求をするときは(7)交付請求書 (XLS 33KB)

・氏名欄について、本人が自署すれば押印は省略できます。氏名を入力した場合は「㊞」が自動表示されますので押印してください。

・ご記入時の注意点をコメント表示していますが印刷時は出力されません。

注意事項

・事業完了日から起算して1カ月を経過した日、または事業実施した年度末日のいずれか早い日までに実績を報告してください。

・同一の交付対象者が同一の対象農地において交付される回数は1回が限度です。

・交付決定された後に、再生計画が変更、中止または廃止になった場合は別途手続きが必要です。

・対象農地が5年以内に再び荒廃化または転用された場合には、交付金の返還を命ずる場合があります。

カテゴリー

お問い合わせ

産業振興課 農業振興係

電話:
026-214-9115
Fax:
026-247-3113