国民健康保険税における産前産後期間の保険税軽減措置について
令和6年1月から国民健康保険被保険者の産前産後期間の国民健康保険税所得割と均等割を軽減します。以下の要件に該当する方は対象となりますので、必要書類の提出をお願いします。
対象となる方、受付期間
- 令和5年11月1日以降に出産もしくは出産予定の国民健康保険被保険者の方。
- 妊娠4ヶ月以上の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
- 出産予定日の6ヶ月前から届出ができ、出産後の届出も可能です。
軽減内容
- 納める保険税の所得割と均等割から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月の翌々月までの4か月相当分が軽減されます 。なお、多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が軽減されます。
- この制度は令和6年1月から実施されるため、令和5年度中は産前産後期間のうち令和6年1月以降が軽減対象期間となります。
- 保険税が軽減され、払いすぎになった保険税は還付となります。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 |
予定月 出産月 |
1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
単胎の方 | ● | ● | ● | ● | |||
多胎の方 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※●…軽減対象期間
提出書類
届出書
小布施町HPからダウンロード、または住民税務課税務係窓口にて。
母子健康手帳
※出産後に届け出を行う場合は、出生証明書や母子健康手帳(出生届出済証明)などで出産日と親子関係を確認させていただきます。