認定農業者制度

認定農業者制度の目的

 認定農業者制度は、農業者が小布施町農業基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を小布施町(小布施町以外の県内市町村にも申請する場合は、県農業農村支援センター)が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じるものです。

 

認定の基準

 農業経営改善計画の認定を受けるための要件(5年後計画)は次のとおりです。

1.計画が農業基本構想に照らして適切なものであること

2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

3.計画が達成される見込みが確実であること

 

5年後の目標(農業所得・労働時間)

5年後の年間所得目標・年間労働時間.jpg

 

認定農業者の支援措置

 認定後は、各種補助や融資を受けることができます。

 認定農業者への主な補助・支援策 (PDF 632KB)

 

認定の手続き

 認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

1.経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)

2.生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連たん化、新技術の導入など)

3.経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)

4.農業従事の態様等に関する改善の目標(休日制の導入など)

 

認定申請先

1.小布施町産業振興課農業振興係(TEL026-214-9104)

2.町域をまたぐ申請

  (町域をまたぐ申請)県農業農村支援センター

  (県域をまたぐ申請)農林水産省

 

申請様式

・農業経営改善計画申請書(XLSX 38KB)

・個人情報同意書(XLSX 14.3KB)

・農業経営改善計画認定申請申請書の記載方法 (PDF 902KB)

 

認定後

 認定された農業経営改善計画は5年間有効です。計画の目標達成に向けた農業経営を行ってください。

 5年後の計画の目標年を迎えましたら、これまでの経営を振り返っていただき、また新たな計画を作成し、申請してください。

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お問い合わせ

産業振興課 農業振興係

電話:
026-214-9104
Fax:
026-247-3113