セーフティネット保証5号
セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証です。通常の保証とは別枠で、融資額の80%が保証されます。
指定業種
令和6年1月1日~令和6年3月31日の指定業種および業種の詳細(「日本標準産業分類」による業種の説明等)については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定要件
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
売上減少要件等の緩和
- 比較する売上高の対前年同期が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期で比較することができます。
- 「最近1ヶ月」の売上高の対前年同月比の比較が適当でない場合は「最近1ヶ月を含む連続した過去2~6ヶ月以内」の売上高の対前年同期を比較することができます。詳細についてはお問い合わせください。
- 創業3か月以上1年1か月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者は、「最近1か月の売上高が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して基準以上に減少している」場合認定が可能です。
認定申請
以下の書類を小布施町役場産業振興課までご提出ください。
- 認定申請書 1部
※水色に色付けされたセルに必要事項を入力のうえ、署名欄に申請者名を記載し押印 - 売上高等を確認できる書類 1部
※認定申請書に税理士・会計士等の証明がある場合は不要
セーフティネット保証5号(イ)認定申請様式
通常様式
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる/営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
セーフティネット保証5号様式(イ-①) |
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合 | セーフティネット保証5号様式(イ-②) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | セーフティネット保証5号様式(イ-➂) |
新型コロナウイルスに係る認定基準緩和の様式
新型コロナウイルス感染症の影響による時限的な運用緩和として、「直近1か月の売上高とその後2か月間の売上高等を含む3か月間の売上高等の減少」による認定が可能です。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる/営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
セーフティネット保証5号様式(イ-④) |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種である場合 |
セーフティネット保証5号様式(イ-⑤) |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 |
セーフティネット保証5号様式(イ-⑥) |
セーフティネット保証5号(ロ)認定申請様式
単一・兼業1
営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者
- 原油等の最近1ヶ月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上を占めていること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
兼業2
主たる業種が「指定業種」の事業者
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上を占めていること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
兼業3
1つ以上「指定業種」を営んでいる事業者
- 指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20%以上を占めていること。
- 指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。