先端設備等導入計画の認定申請受付について

小布施町では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
町内に設備を導入しようとする中小企業者が、同基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を策定し、町の承認を得ることで、固定資産税の特例や金融支援等を受けることができます。

先端設備等導入計画の概要 (PDF 981KB)

小布施町導入促進基本計画

小布施町導入促進基本計画 (PDF 260KB)

計画期間:令和5年4月1日から2年間

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定されている「中小企業者」が対象です。
当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは対象になりません。
なお、固定資産税の特例を受けられる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義(次のいずれか)
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業 ※ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
 ≪算定式≫
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
※労働投入量:労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
ただし、太陽光発電設備については、事務所や工場等の建物の屋上に設置するもののみを対象とする

計画内容
  • 国の「導入促進指針」及び町の「導入促進基本計画」に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定手続きの流れ

  1. 本町の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、経営革新等支援機関(商工会議所、商工会、金融機関など)に事前の確認を依頼する
    経営革新等支援機関については以下のリンク先をご確認ください。
    認定経営革新等支援機関検索システム(中小企業庁ホームページ)(外部サイトへリンク)
  2. 経営革新等支援機関から「事前確認書」の発行を受ける
  3. 提出書類を添付し、町に先端設備等導入計画を申請する
  4. 町から「認定書」の発行を受ける
  5. 「認定書」の発行後、設備を取得する(設備取得後の申請は認めていません)

先端設備等導入計画の認定フロー

認定企業への支援措置

固定資産税の特例

町の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を導入した場合に、該当する償却資産に係る固定資産税が軽減されます。
経営革新等支援機関の「投資計画による確認書」の提出が追加で必要です。
また、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、軽減率及び期間が引き上げられます。

項目 内容
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上)
    ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を、3年間に限り、1/2に軽減。
さらに、賃上げ方針をけ計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例について(投資利益の要件)

固定資産税の特例について~賃上げ方針の表明について~

金融支援

先端設備等導入計画に基づく事業に必要な資金繰りに関する支援が受けられます。
ご活用を検討している場合は「先端設備等導入計画」を提出する前に、長野県信用保証協会にご相談ください。

先端設備等導入計画の申請について

申請様式等

初回申請

記載例等

変更申請

※変更申請に係る添付書類は新規の計画認定時と同じです。
※従業員への賃上げ方針の表明による、軽減率や期間の引き上げは変更申請では受けられません。

書類提出先(郵送または持参)

〒381-0297
長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2
小布施町産業振興課商工振興係

参考資料

 関連リンク

中小企業庁ホームページ

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お問い合わせ

産業振興課 商工振興係

電話:
026-214-9104