創設の趣旨
適切な森林の整備を進めることは、地球温暖化防止や、災害防止・国土保全、水源涵養等の森林が有する様々な公益的機能を高めることにつながり、その恩恵は国民一人一人が広く受けるものです。しかし、森林整備を進めるに当たっては、所有者の経営意欲の低下や所有者不明森林の増加、境界未確定の森林の存在や担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状を踏まえ、国民一人一人が等しく負担を分かち合って地域の森林を支える仕組みとして、平成31年4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より国から市町村及び都道府県に対して森林環境譲与税の譲与が開始されました。
税の仕組み
「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。
「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林経営管理制度の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。
なお、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するために、令和2年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の一部が改正され、令和2年度から令和6年度までの各年度における森林環境譲与税について、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税及び譲与税配付金特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額が前倒しで増額されることとなりました。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税はの使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条1項において、市町村が実施する間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
小布施町においては、令和元年7月に小布施町資金積立基金条例の一部を改正し小布施町森林環境整備基金を創設、令和元年度から令和3年度までに交付された森林環境譲与税は、全額基金に積み立てを行いました。令和4年度より、譲与税及び基金を活用しながら、各種取り組みを実施しています。また、同条第3項において、使途について公表しなければならないとされています。
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、本町の森林環境譲与税の使途について公表します。
小布施町森林環境整備基金 基金積立・取崩額一覧表(R元年~R6年度) (PDF 172KB)