死亡届(ご家族がお亡くなりになったら)
届出の期間
死亡を確認した日から7日以内に行ってください。
届出の場所
届出人の所在地、亡くなられた方の本籍地、死亡地のいずれかの市区町村役場
届出できる方
親族
同居人
家主、地主、家屋・土地管理人 など
必要なもの
1.死亡届(右半分に医師記入した死亡診断書がついたもの)
2.届出人の印鑑
松川苑(火葬場)を利用する場合は、埋火葬・改葬許可をご覧ください
その他
「法定相続情報証明制度」について
今まで、相続手続では、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは長野地方法務局ホームページをご覧ください。(以下リンク)