広告物・工作物
屋外広告物禁止地域
屋外広告物禁止地域には屋外広告物を設置できません。禁止地域は屋外広告物禁止地域 (PDF 1.93MB)をご参照ください。
建物等に表示または設置する広告物等の基準
広告物への規制と助成
屋外広告物条例 (PDF 245KB)
小布施町屋外広告物条例施行規則 (PDF 253KB)
広告物設置マニュアル (PDF 6.69MB)
規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりです。
ア 設置場所は周囲の景観に配慮するものとする。
(1) 設置する高さをそろえる。
(2) 広告物の周囲を緑化する。
イ 大きさは周囲の景観を壊さないようできる限り小さくする。
(1) 表示面積は概ね3・3平方メートル以内とする。
(2) 大きさを統一し、煩雑さを避ける。
ウ 高さは、地上より概ね5メートル以内とする。
エ 時間の経過とともに味わいが増すよう、できるだけ自然の素材を利用する。
オ 周囲の景観と調和した色彩とする。
(1) 無彩色または茶色系の彩度の低い色を基調とする。
(2) できる限り2色とする。
(3) 原色の使用をできるだけ避ける。
カ 動光・点滅を伴うものは避ける。
キ 一つにまとめ、すっきりさせる。
ク 数量はできるだけ少なくし、必要以上の数量としない。
(1) 独立看板はできるだけ設置しないようにする。
ケ のぼり旗は設置しないようにする。
コ 道路を通過する者を対象とした自動販売機は設置しないようにする。
屋外に表示または設置する広告物等
ア 設置場所は周囲の景観に配慮するものとする。
(1) 設置する高さをそろえる。
(2) 広告物の周囲を緑化する。
イ 大きさは周囲の景観を壊さないようできる限り小さくする。
(1) 表示面積は概ね3・3平方メートル以内とする。
(2) 大きさを統一し、煩雑さを避ける。
ウ 高さは、地上より概ね5メートル以内とする。
エ 時間の経過とともに味わいが増すよう、できるだけ自然の素材を利用する。
オ 周囲の景観と調和した色彩とする。
(1) 無彩色または茶色系の彩度の低い色を基調とする。
(2) できる限り2色とする。
(3) 原色の使用をできるだけ避ける。
カ 動光・点滅を伴うものは避ける。
キ 一つにまとめ、すっきりさせる。
ク 数量はできるだけ少なくし、必要以上の数量としない。
(1) 独立看板はできるだけ設置しないようにする。
ケ のぼり旗は設置しないようにする。
コ 道路を通過する者を対象とした自動販売機は設置しないようにする。
屋外広告物許可地域における許可の基準
適用除外に係る案内のための広告物等の許可基準等
適用除外
以下のものについては、6月以内に限り、掲示が認められます。
(1) 自己の氏名、事業または営業に関し、自己の住居、事業所、営業所等に表示するもの(以下「自己用広告物」 という。)については、表示面積の合計10平方メートル以下のもの
(2) 祭典その他慣例上使用するものについては、祭典その他年中行事等のためにするもの
(3) 一時的または仮設的なものについては、表示期間及び責任者の住所氏名を25平方センチメートルの大きさの範囲内に明示したもので、表示期間30日を超えないもの
(4) 営利を目的としない広告物等で、次に掲げるもの
ア 交通安全、公衆衛生、水火災警報その他公益に関する宣伝告知のためにするもの
イ 会合その他催物に関するもの
ウ はり紙、はり札、立看板及び広告幕類
エ 報道機関が設置する時事速報等を掲出する物件
屋外広告物への助成
うるおいのある美しいまちづくり条例に基づき、既存の広告物等を広告物等の設置基準に適合させるために要する経費の2分の1(限度額50,000円)を助成しています。
詳しくは、建設水道課都市計画係まで問い合わせください。
屋外広告物の届出
屋外広告物についても、住宅等の建築物と同様に景観を形成する重要な要素であることから、はり紙等軽微なものを除き、事前に景観区域内における行為の届出書・事前協議書.doc (DOC 74.5KB)の提出をお願いします。
点検義務
条例・届出の書式
景観区域内における行為の届出書・事前協議書.doc (DOC 74.5KB)
事前届出書への添付書類 (PDF 815KB)
住まいづくりマニュアル (PDF 4.88MB)
環境デザイン協力基準 (PDF 1.37MB)