介護保険料について

介護保険制度は、介護サービスに必要な費用を公費(50%)、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料(23%)、第2号被保険者(40歳から64歳の人)の保険料(27%)を財源に運営されています。
皆様に納付していただく介護保険料は、制度を維持していくための大切な財源となりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

第1号被保険者(65歳以上の人)の介護保険料

第1号被保険者の介護保険料は、市町村の介護サービスに必要な費用から「基準額」を算出しています。65歳以上の方の介護保険料基準額は、小布施町の介護保険事業計画における介護サービスに必要な費用の見込に基づき算出され、条例で定められています。第9期介護保険事業計画期間(令和6年~令和8年度)中の介護保険料基準額は63,000円(年額)です。
一人ひとりの介護保険料額は、ご本人の所得と世帯の住民税課税状況などによって、13段階に分かれます。介護保険料基準額63,000円に各段階の料率をかけて、各段階の保険料額が決まっています。
納付方法は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。年金からの天引き(特別徴収)ができない方のみ、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。
納付方法は、法令により決定されているため、申し出による納入方法の変更はできません。

介護保険料額一覧表 (PDF 219KB)

第2号被保険者(40歳から64歳の人)の介護保険料

加入している健康保険で保険料の算定と徴収を行っています。保険料率は、加入している健康保険の担当者にお問い合わせください。
国民健康保険に加入している場合は、住民税務課税務係(電話026-214-9103)にお問い合わせください。

介護保険料を滞納した場合

介護保険料を納めないでいると、督促が行われ、延滞金が課されたりします。また、滞納が続くと財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
加えて、介護サービスを受ける必要があるときに一時全額負担になったり、自己負担額が1割または2割の人は3割に、3割の人は4割に増えたりする給付の制限を受けることになります。滞納が2年以上になりますと、時効により納付することができなくなり、介護サービスの利用に支障をきたすおそれがありますので、ご注意ください。納付に関するご相談は、小布施町健康福祉課高齢者福祉係(電話026-214-9108)までお願いします。

1年以上滞納した場合

サービス利用時の支払い方法が「償還払い」に変更されます。
「償還払い」とは、利用したサービス費用を本人がいったん全額支払った後、本人負担以外の部分(介護保険適用分)を市に請求し、払い戻しを受けることです。

1年半以上滞納した場合

償還払いを請求しても保険給付の一部又は全部を一時差し止めにします。また、繰り返し滞納が続く場合、差し止めた給付費から滞納保険料を控除することもあります。

2年以上滞納した場合

保険料が未納のまま時効となった期間がある場合には、サービスを利用される時、本人の負担割合が、1割または2割の人は3割に、3割の人は4割になります。また、高額介護サービス費等の支給を受けることができません。

 

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課 高齢者福祉係

電話:
026-214-9108