要介護者に係る所得税及び住民税の控除に必要な書類の発行について
障害者控除対象者認定書(令和5年)
身体障害手帳などの交付を受けていない方でも、一定の条件を満たす方は、年末調整、確定申告又は住民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提出することで納税者本人、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税や住民税で「障害者控除」を受けることができます。
対象者
対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日)に次の要件をすべて満たす方。
1 小布施町に住民登録のある方
2 65歳以上の方
3 要介護2以上の方
4 日常生活自立度が下の表のいずれかに該当する方
基準 | ||
区分 | 介護保険の認定調査票 | |
障害者控除 |
身体障害者3~6級に準じる |
障害高齢者の日常生活自立度がB1又はB2 |
知的障害者軽度・中度に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa又はⅢb 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
|
特別障害者控除 | 身体障害者1・2級に準じる |
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1又はC2 |
知的障害者重度に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はM 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
申請方法
役場高齢者福祉係の窓口に「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。
要介護認定の申請等の際に「障害者控除対象者認定書の送付を希望する」と回答され、対象となる方は、次のいずれかの時期に認定書を送付いたします。
1 11月上~中旬(2の要件に該当しない方)
2 要介護認定の申請中(更新含む)の方は1月中~下旬
控除額
所得税控除額 | 住民税控除額 | |
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 (同居で扶養している場合75万円) |
30万円 |
障害者控除対象者認定書(令和6年以降)
この制度を利用しやすくするため、令和6年から基準等が一部変更となります。
変更内容
1 日常生活自立度の該当要件を除き、要介護度に応じた障害者控除の判定に変更
2 希望者のみ認定書の送付を行っていたが、対象者全員への送付に変更
対象者
対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日)に次の要件をすべて満たす方。
1 小布施町に住民登録のある方
2 65歳以上の方
3 要介護2以上の方
区分 | 要介護度 |
障害者控除 | 要介護度2~要介護度3 |
特別障害者控除 | 要介護度4~要介護度5 |
申請方法等
対象となる方は、次のいずれかの時期に認定書を送付いたします。
1 11月上~中旬(2の要件に該当しない方)
2 要介護認定の申請中(更新含む)の方は1月中旬以降
備考
・小布施町で要介護認定を受けているが、他市町村の住所地特例施設に入所中のため、町内に住所を有していない方については、小布施町において障害者控除対象者認定書を発行することができません。住所地の介護保険担当課までお問い合わせ下さい。
・小布施町の住所地特例施設に入所し、他市町村で要介護認定を受けている方は、転入前の市町村に照会等が必要となります。役場高齢者福祉係の窓口に「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。
控除額
所得税控除額 | 住民税控除額 | |
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 (同居で扶養している場合75万円) |
30万円 |
おむつの医療費控除
傷病のため、おおむね6か月以上寝たきりの方で、医師の証明が得られると、おむつの購入費は医療費控除の対象となります。
おむつ使用証明書
おむつの医療費控除の申告が初めての年は、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
担当医師に記入してもらい、年末調整、確定申告又は住民税の申告にご利用ください。
おむつに係る費用の医療費控除確認書(2年目以降)
おむつの医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定申請にかかる主治医意見書により、寝たきりの状態および尿失禁があることを確認できる方は、医師の証明に代えて町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」で代用することができます。
申請方法
小布施町地域包括支援センター又は役場高齢者福祉係の窓口に「おむつに係る費用の医療費控除確認書」を提出してください。