要介護者に係る所得税及び住民税の控除に必要な書類の発行について
障害者控除対象者認定書(令和6年から)
身体障害手帳などの交付を受けていない方でも、一定の条件を満たす方は、年末調整、確定申告又は住民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提出することで納税者本人、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税や住民税で「障害者控除」を受けることができます。
この制度を利用しやすくするため、令和6年から基準等を一部変更しました。
変更内容
1 日常生活自立度の該当要件を除き、要介護度に応じた障害者控除の判定に変更
2 希望者のみ認定書の送付を行っていたが、対象者全員への送付に変更
対象者
対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日)に次の要件をすべて満たす方。
1 小布施町に住民登録のある方
2 65歳以上の方
3 要介護2以上の方
区分 | 要介護度 |
障害者控除 | 要介護2~要介護3 |
特別障害者控除 | 要介護4~要介護5 |
申請方法等
対象となる方は、次のいずれかの時期に認定書を送付いたします。
1 11月上~中旬(2の要件に該当しない方)
2 要介護認定の申請中(更新含む)の方は1月中旬以降
備考
・小布施町で要介護認定を受けており、他市町村の住所地特例施設に入所中のため、町内に住所を有していない方については、小布施町において障害者控除対象者認定書を発行することができません。住所地の介護保険担当課までお問い合わせ下さい。
・小布施町の住所地特例施設に入所し、他市町村で要介護認定を受けている方は、転入前の市町村に照会等が必要となるため、発行までに数日かかります。役場高齢者福祉係の窓口に「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。
控除額
所得税控除額 | 住民税控除額 | |
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者控除 | 40万円 (同居で扶養している場合75万円) |
30万円 |
障害者控除対象者認定書(令和5年まで)
対象者
対象となる年の12月31日(当該年の中途において死亡した場合は、死亡した日)に次の要件をすべて満たす方。
1 小布施町に住民登録のある方
2 65歳以上の方
3 要介護2以上の方
4 日常生活自立度が下の表のいずれかに該当する方
基準 | ||
区分 | 介護保険の認定調査票 | |
障害者控除 |
身体障害者3~6級に準じる |
障害高齢者の日常生活自立度がB1またはB2 |
知的障害者軽度・中度に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅢaまたはⅢb 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 |
|
特別障害者控除 | 身体障害者1・2級に準じる |
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がC1またはC2 |
知的障害者重度に準ずる | 認知症高齢者の日常生活自立度がⅣまたはM 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 |
申請方法
役場高齢者福祉係の窓口に「障害者控除対象者認定申請書」を提出してください。
要介護認定の申請等の際に「障害者控除対象者認定書の送付を希望する」と回答され、対象となる方は、次のいずれかの時期に認定書を送付いたします。
1 11月上~中旬(2の要件に該当しない方)
2 要介護認定の申請中(更新含む)の方は1月中~下旬
おむつ代の医療費控除
傷病のため、おおむね6か月以上寝たきりの方で、医師がその治療上おむつを使用することが必要と認める場合、おむつの購入費は医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除を受けるためには医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定申請にかかる主治医意見書により、寝たきりの状態および尿失禁があることを確認できる方は、町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除確認書」をもって医師の証明書に代えることができます。
ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目で「おむつに係る費用の医療費控除確認書」の発行を受けられるのは、令和6年分以降の確定申告からです。令和5年分以前の確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
おむつ使用証明書
下の用紙をお持ちになり担当医師にご相談いただき、発行を受けてください。
おむつに係る費用の医療費控除確認書
要介護認定を受けており、その認定の申請にかかる主治医意見書により、寝たきりの状態および尿失禁があることを確認できることが必要です。
発行を受けるのが1年目の場合
おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定と、当該認定を含む複数の要介護認定(※有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)を合算して6か月以上となることが必要です。
また、上記の要件を満たす主治医意見書に係る要介護認定の有効期間(当該年以降のものに限る)における使用に係るおむつ代のみ医療費控除の対象として認められます。
発行を受けるのが2年目以降の場合
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書により確認書を作成します。(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)
申請方法
小布施町地域包括支援センターまたは役場高齢者福祉係の窓口に、下の様式の上半分をご記入いただき提出してください。
おむつに係る費用の医療費控除確認書 (DOC 30.5KB)
おむつに係る費用の医療費控除確認書 (PDF 44.2KB)