福祉用具の同一品目複数貸与の取扱いについて

同一品目の複数貸与についての取扱い方針(理由書の提出が必要な場合)

介護給付による福祉用具の同一品目複数貸与は、利用者の自立支援を阻害するおそれがないか、総合的な角度からアセスメントを行い、サービス担当者会議で真に必要と了承された場合に限りケアプランに位置づけてください。

上記の過程を経た福祉用具の同一品目複数貸与については、町への届出は原則不要(軽度者への例外給付を除く)です。ただし、介護保険給付適正化の観点から、下表の「複数貸与が必要と想定される理由」以外で介護給付により同一品目を複数貸与する場合は、町に理由書の提出が必要です。

判断に迷う場合は、町健康福祉課高齢福祉係にお問い合わせください。

別表
用具の品目 複数貸与が必要と想定される理由
車いす

・本人又は介護者ではタイヤ等の拭き取りや持ち運びが困難なため、屋内外で併用できない場合
・住環境により、屋外用と屋内用でサイズの変更が必要な場合

車いす付属品 ・車いすを複数貸与する場合で付属品についても複数貸与が必要である場合
特殊寝台 ・想定されない
特殊寝台付属品 ・用具の機能を確保するため必要な場合(落下防止のためにサイドレールを設置するが、一組では落下の危険性がある等)
床ずれ防止用具 ・想定されない
体位変換器 ・想定されない
手すり ・利用者の日常生活の範囲において必要な場合
スロープ ・利用者の日常生活の範囲において必要な場合
歩行器

・本人又は介護者ではタイヤ等の拭き取りや持ち運びが困難なため、屋内外で併用できない場合
・住環境により、屋外用と屋内用でサイズの変更が必要な場合

歩行補助つえ

・本人又は介護者ではつえの拭き取りが困難なため、屋内外で併用できない場合
・用具の機能を確保するための場合(つえが二本あれば歩行が安定する等)

認知症老人徘徊感知器 ・利用者の安全確保に必要な場合
移動用リフト ・想定されない
自動排泄処理措置 ・想定されない

理由書の提出の具体的な取扱いは以下のとおりです。

提出書類

提出時期

  • 新たにサービス計画時に位置付ける時
  • 要介護・要支援認定の更新時(継続して同一品目を複数貸与する場合は、要介護・要支援認定の有効期間が切れる前に提出してください)

その他

当町では、福祉用具貸与・特定福祉用具販売については、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システム(TAIS)で「貸与」「購入」のマークが掲載されている商品を対象としています。

カテゴリー

お問い合わせ

健康福祉課 高齢者福祉係

電話:
026-214-9108