障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直されます

障がい基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さまへ.pdf (PDF 755KB)

障がい基礎年金等を受給している方

改正の内容(2021年3月から)

1.児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲の変更

公的年金等(※1)を受給しているひとり親家庭は、公的年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができません。

これまで、障がい基礎年金等(※2)を受給している方は、児童扶養手当と子の加算部分を含む障がい基礎年金等全体の額を比較していたため、児童扶養手当は支給されませんでしたが、2021年3月分から児童扶養手当と障がい基礎年金等の子の加算部分の額を比較し、児童扶養手当の額が障がい基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(※1)公的年金等とは、遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などです。
(※2)障がい基礎年金等とは、国民年金法による障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金などです。厚生年金保険法による障がい厚生年金は含まれません。

2.支給制限に関する所得の算定方法の変更

児童扶養手当の額は、受給資格者(母子家庭の母など)と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)の前年の所得により手当の全部または一部が支給停止になる場合があります。
この所得とは、地方税法の非課税所得以外の所得としていますが、2021年3月分の手当以降は、障がい基礎年金等を受給されている方の支給制限に関する所得に非課税の公的年金給付等(※3)が含まれます。

(※3)非課税の公的年金等とは、国民年金法や厚生年金保険法などによる遺族年金、障がい年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働基準法による遺族補償などの非課税所得です。

児童扶養手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方

原則、申請は不要です。

児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けていない方

申請手続きが必要となりますので、健康福祉課福祉係までご相談ください。受給要件、必要な持ち物等についてご案内いたします。
通常、児童扶養手当は「申請した日の属する月の翌月分」から支給されますが、2021年6月30日までに申請手続きをすれば、2021年3月分までさかのぼって手当を受給することができます。
なお、2021年6月30日を過ぎて申請した場合は、「申請した日の属する月の翌月分」から支給となりますのでご注意ください。

申請の案内について

町では、障がい基礎年金等の子の加算部分との差額分を児童扶養手当として新たに支給することとなる方を把握していないので、それぞれのご家庭に申請のご案内等を送付することができません。そのため、お早めにお問い合わせいただき、支給要件に該当する場合には忘れずに手続きを行ってください。

障がい基礎年金等以外の公的年金等を受給している方

障がい基礎年金等以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などや障がい厚生年金(3級)のみ)を受給している方は、今回の改正後も、取り扱いに変更はありません。今までどおり公的年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができません。

制度に関する情報

今回の改正に関するQ&Aなど、厚生労働省ホームページで公開されています。

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