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事業の概要

こども誰でも通園制度とは、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、月一定時間まで保育所等を利用できる制度のことです。

対象となるお子さん

  • 0歳6か月~満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)までのお子さんで、現在、保育所等に通っていないこと。
    ※保育所等とは、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業等)、企業主導型保育事業をいいます。

利用時間

  • 月10時間までで、1回あたり最低1時間から、30分単位で利用できます。
    ※未利用時間があっても、翌月などへ繰り越すことはできません。
    ※利用時間については、こども誰でも通園制度総合支援システムで管理します。

実施施設概要

 
施設名 所在地 対象児童 施設類型 実施方法 実施日時
みらいく小布施 小布施町福原54-5

0歳6か月~満1歳未満

企業主導型保育事業所

一般型
(在園児合同)

平日
9時00分から16時30分

つすみ保育園 小布施町中松711 満1歳~満3歳未満 公立保育所

※各施設の行事の日程等により、利用できない曜日や時間帯があります。

利用料

  • こども1人、1時間あたり300円(利用料金が減免される場合があります)
  • 給食、おやつの提供がある場合は、利用料とは別に実費がかかります(給食200円、おやつ1食50円)。

利用までの流れ

HP用スライド.jpg

①オンラインでの利用申請

  • こども誰でも通園制度の対象者の確認を行うため「こども誰でも通園制度総合支援システム」(以下支援システムと言います)から認定申請を行います。
  • こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト【外部リンク】を開き、画面中段のお住いの都道府県選択から「長野県」「上高井郡小布施町」を選択し、画面の指示に従って申請をしてください。

②アカウント発行

  • 申請内容を町で審査し、認定した場合は、申請から1~2週間程度で「【こども誰でも通園制度総合支援システム】アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが、申請時に入力いただいたメールアドレス宛に届きます。その後、メールの指示に従ってアカウント登録を行ってください。
  • 申請された内容について町で審査した結果、申請内容の不備等で利用・認定を却下した場合には、却下した旨の通知が入力したメールアドレスに届きます。却下の内容についても記載されますので、必要に応じて再度申請を行ってください。
  • 以下の場合等には申請ができませんので、申請フォームに入力の際はご注意ください。

    • 満3歳以上のこどもの利用申請をした場合
    • 既に保育園に通園しているなど、要件を満たさないこどもを申請した場合
    • 保護者、申請するこどもの住民票が小布施町にない場合

③初回面談の予約(親子面談を実施します)

  • 発行されたアカウントで支援システムにログインし、希望する施設へ初回面談の申込を行ってください。申し込み後、施設から日程調整の連絡をします。
  • 初回面談の日程確定後、持ち物等については施設の指示に従い、親子面談を実施します。
  • 初回面談では、健康状態・発達状況・特別な配慮が必要かなどを伺います。

④利用申込

  • 親子面談の実施後、利用可能となった事業所については、支援システムから利用予約ができるようになります。
    (注)利用予約後、申込受付メールが届きますが、この時点ではまだ予約は確定していません。事業所の確定後に予約確定のメールが通知されます。なお施設の状況では申込がキャンセルされる場合がありますので予めご了承ください。

⑤利用とお支払

  • 利用日当日は、利用開始、終了時間には余裕をもってお越しください。
  • 利用終了後、事業者の指定する方法で料金をお支払いください

キャンセルポリシーについて

小布施町乳児等通園支援事業キャンセルポリシー】をご確認いただき、同意の上ご利用ください。
 

注意事項

以下に該当する方は、子ども課までご相談ください

  • オンライン申請が難しい方、事前の相談が必要な方
  • パソコンやスマートフォン等をお持ちでなく、支援システムの利用が難しい方
  • 要支援児童及び要保護児童の居る世帯の減免申請を受けようとする方

以下の場合は、手続きが必要となりますので子ども課までご相談ください

  • 小布施町から転出する場合

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お問い合わせ

教育委員会 子ども課 子ども家庭支援係

電話:
026-214-9145