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「令和8年度 介護保険料 納入通知書兼特別徴収開始通知書」をお送りします

この通知書は、令和8年度に納付いただく年間の介護保険料と10・12・2月に年金からの天引きにより納付いただく保険料額をお知らせするものです。
年金からの天引きにより納付いただく人には、9月下旬に圧着はがきにてお送りします。届いた皆さんは内容の確認をお願いします。


介護保険料は、4月1日現在の本人及び世帯の課税状況や、6月に確定する住民税の課税状況(前年の課税年金収入額や合計所得金額等)によって決まります。4~9月の年度前半については暫定的な金額で仮徴収し、年間の保険料額確定後の年度後半については仮徴収分を控除した額を10・12・2月の3回に分けて徴収します。そのため、前年と所得の差が大きい場合には、介護保険料額についても年度前半と後半で大きな差が生じる場合があります。

介護保険料額等の介護保険料に関する詳細は、こちらをご覧ください。

令和7年度税制改正に伴う特例措置

令和7年度の税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険制度の安定的な運営のため、介護保険法施行令に基づき、令和8年度に限り、税制改正前の基準で介護保険料を算定します。

給与所得控除
給与収入 給与所得控除
改正前 改正後
162万5千円以下 55万円 65万円
165万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%-8万円
190万円超 改正なし

特例措置の影響を受ける対象者

第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の人で、以下2つの条件をどちらも満たす人
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に小布施町に住民登録がある人
・令和7年中の給与収入が55万1,000円以上、190万円以下の人
※給与収入のない人、年金収入のみの人などは対象外です。

特例措置の内容

(1)給与所得控除の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。

上記の特例措置の適用により、
・給与収入(190万円以下)がある人は、令和8年度の住民税が「非課税」でも、介護保険料の算定で「課税」とみなされ、所得段階(介護保険料額)が下がらない場合があります。
・給与収入に変動がなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。

特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税が非課税の人で、上記(2)の特例措置の適用により、介護保険料の算定では課税とみなされる人は、令和8年度の介護保険料も引き続き非課税判定の保険料段階となるよう、特例減免を適用します。
※住民税の情報をもとに自動で適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者については、減免適用後の保険料額を通知しています。

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お問い合わせ

健康福祉課 高齢者福祉係

電話:
026-214-9108