福祉用具貸与事業

病気やケガ等で一時的に福祉用具を必要とする方に、車椅子と歩行器を貸し出し、日常生活の療養負担を軽減します。

対象者

次のいずれかに当てはまる方

  • 介護保険の給付対象とならない高齢者
  • 重度身体障がい者(身体障がい者2級以上で日常生活の基本的な動作に介護を必要とする方)
  • 入院または入所先から外泊等により帰宅する方
  • 病気やケガ等で一時的に福祉用具が必要になった方

貸し出し品目・利用料

  •  車椅子 (1か月 300円)
  •  歩行器 (1か月 200円)

※貸し出し期間の上限は3か月です。これを超える場合は要介護認定の申請を検討しましょう。
 ただし、重度身体障がい者については、貸し出し期間の上限は1年となります。

申請書類

福祉用具貸与申請書 (PDF 92.7KB)

問い合わせ先

地域包括支援センターまたは高齢者福祉係

 

 

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お問い合わせ

健康福祉課 地域包括支援センター

電話:
026-242-6680