福祉用具貸与事業
病気やケガ等で一時的に福祉用具を必要とする方に、車椅子と歩行器を貸し出し、日常生活の療養負担を軽減します。
対象者
次のいずれかに当てはまる方
- 介護保険の給付対象とならない高齢者
- 重度身体障がい者(身体障がい者2級以上で日常生活の基本的な動作に介護を必要とする方)
- 入院または入所先から外泊等により帰宅する方
- 病気やケガ等で一時的に福祉用具が必要になった方
貸し出し品目・利用料
- 車椅子 (1か月 300円)
- 歩行器 (1か月 200円)
※貸し出し期間の上限は3か月です。これを超える場合は要介護認定の申請を検討しましょう。
ただし、重度身体障がい者については、貸し出し期間の上限は1年となります。
申請書類
問い合わせ先
地域包括支援センターまたは高齢者福祉係