農用地区域内農地からの除外手続き(農振除外)について
農用地区域内農地からの除外(農振除外)とは
農用地区域は、農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または白地農地を利用してください。)。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
このような計画の変更が、いわゆる農振除外と呼ばれているものです。
農用地区域内農地からの除外手続き(農振除外申請)ができる場合とは
農用地区域は、将来にわたって農業を振興する地域として保全すべき土地として農用地利用計画に定めたものです。
申出をしてもすべてが認められるわけではなく、農振除外が認められるのは、次の5つの要件を満たす場合に限られます。
1.農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
4.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
5.農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること。
申請の受付等について
申請受付は、毎年8月中と2月中の2回としています。
※令和5(2023)年度中の申請は、計画の変更期間に入るため中断する予定です。ご承知おきください。
農振除外ができるまでの期間
受付されてから決定されるまで、おおむね6か月程度かかります。場合によってはさらに期間を要することもあります。
用途区分変更の手続きについて
農用地区域内農地に農業用倉庫や畜舎等の施設を設置する時は、農業用施設用地への用途区分の変更が必要となります。
こちらは随時受付をしています。