【農業者の皆さんへ】万が一の備えに収入保険へ加入しましょう

 令和元年10月の台風19号災害や令和3年8月水害など、近年、台風や水害、大雪などの自然災害が多発し、毎年のように農作物の被害が発生しています。また、自然災害だけでなく、市場価格の低下や、昨今では新型コロナウイルス感染症など、自然災害以外のリスクにもさらされており、こうした様々なリスクにも備えておくことが必要です。

 NOSAIの農業経営収入保険は、こうした農業経営では如何ともしがたい様々なリスクによる収入減少を補てんする制度です。

 町では、町内の農業者の皆さんに収入保険に加入しやすいよう、保険料の助成制度を創設しました。
 また、認定農業者の認定を受けた方は、助成額の上限引上げの適用も受けられます。

 ぜひ、この機会に、収入保険への加入や、認定農業者の認定についてご検討ください。

 収入保険の保険料助成について.pdf (PDF 476KB)

保険料の助成制度について

小布施町収入保険助成事業補助金制度

(1)助成対象の経費は収入保険の「掛捨て保険料」部分で、助成割合は10分の5以内です。

(2)補助上限額は、30,000円です。
 ただし、認定農業者又は認定新規就農者の方の上限額は、50,000円です。(※1)

(※1)当年の収入保険に係る上限額引上げの適用の有無は、保険料を支払う農業者が前年度末時点で認定農業者等かどうかで判定します。(<例>令和4年引受の収入保険の場合、令和4年3月31日時点で認定農業者等かどうかで判定)

(3)町への保険料助成の申請は、NOSAI長野が、基準収入額再算定後の保険料を基に一括で申請を行います。
 つまり、個人で保険料助成のために町へ申請する手間が必要ありません。

認定農業者の認定について

 認定農業者の方は、補助上限額の引上げの適用(30,000円→50,000円上限)を受けることができます。

認定農業者とは

 農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を作成し、その計画が市町村から認定された方を「認定農業者」といいます。
 県内の複数の市町村で計画を申請する場合は、県(管轄の農業農村支援センター)で認定を行います。

認定農業者になるには

・認定農業者になるには、まず農業経営改善計画を作成し、町への申請が必要です。
 ※認定農業者制度、申請書類については、こちらをご覧ください。

・町では、提出された計画が、町の農業基本構想に照らして適当か中身の審査を行い、認定します。

・認定されると、認定日から5年間有効となります。

お問い合わせ先

収入保険に関すること

長野県農業共済組合 北信支所(TEL026-219-2893)

(長野市豊野町豊野631 長野市豊野支所庁舎2階)

認定農業者に関すること

小布施町産業振興課 農業振興係(TEL026-214-9104)

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お問い合わせ

産業振興課 農業振興係

電話:
026-214-9104
Fax:
026-247-3113