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小布施町は長野県の北部に位置し、県内では面積が一番小さな町です。
昔から果樹栽培が盛んな地域で、ぶどうやりんご、桃、栗など多くの種類の果樹が育てられています。
人と人との「ご縁」を大切にするこの町で、一緒に農業に取り組んでみませんか。

このページでは新規就農者の方への支援についてご紹介します。

支援の概要

小布施町では農業の発展を図るため、意欲のある新規就農者を募集しています。
町外からの新規参入者はもちろん、農家子弟を含む農業後継者を含めた農業の担い手全体を支援します。
金銭面だけでなく、農業体験から自営独立後の定着支援までの幅広く、長期的視点に立った支援を行います。

小布施町支援メニュー_スクショ.png

就農体験の詳細はこちらをご覧ください。

支援金額及び対象期間・主な対象要件等

キャプション

事業名

対象者・主な要件

内容

新規就農者育成総合対策(就農準備資金)
交付サポート事業

  • 新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の交付要件をすべて満たしていること
  • 小布施町内に居住して、小布施町内の里親農家の元で、里親研修を開始した者であること
  • 里親研修終了後、小布施町内で就農する意欲のある者であること

 その他新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の詳細はこちら
(長野県農政部:新規就農者育成総合対策(就農準備資金)等の公募のお知らせ)

(農林水産省:就農準備資金・経営開始資金

150万円/年を最長2年間支給します

【備考】
給付対象者となった者は、長野県が実施する新規就農者育成総合対策(就農準備資金)の公募に申請すること。また、県の審査を通過し交付対象者となったら、町から受けた資金は返還すること。

新規就農者育成総合対策(経営開始資金)事業

  • 町に青年等就農計画を認定されていること
  • 小布施町内に居住して、新たに農業経営を開始した者であること

 その他にも条件があります。
 詳しくは、小布施町産業振興課までお問い合わせください。

  • 経営を開始した時点より最長3年間、1人あたり最大150万円/年を支給します
住居費助成事業
  • 新規就農者育成総合対策(就農準備・経営開始資金)の交付要件をすべて満たしていること
  • 町外出身者で、自己の居住のための住居を賃借した者であること。
    ただし、町が貸し出す新規就農者用住宅等に入居している間は対象外とする。
  • 家賃の2/3、最長7年間(上限4万円/月)
農地賃借料助成
  • 新規就農者育成総合対策(経営開始資金)の交付要件をすべて満たしていること
  • 親族以外の者から農地を借り受けていること
  • 農地借地料の1/2、最長5年間(上限10万円/年)
共同利用倉庫の貸し出し

原則、町外出身者で小布施町から新規就農者育成総合対策(経営開始資金)を受給していること

  • 利用料  1,000円/月
販路拡大支援事業
  • 農業者、農業者で組織する団体又は農業を営む法人であること
  • 小布施町商工会に加入している中小企業者であること(個人事業主を含む)

 

小布施町新規就農者育成総合対策資金交付要綱 (PDF 144KB)

 

 

 

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