特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

手当を受けることができる方

手当を受けることができる方は、精神や身体に別表に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している方です。(児童の障がい等級表参照)

※次のいずれかに該当するときは、手当は受けられません。

1.児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
2.児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(ひとり親家庭への福祉制度児童手当障がいのある人の各種手当については年金でありませんので併給できます)
3.児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

※所得による支給の制限

定められた額以上の所得がある場合は手当が支給されません。(所得制限限度額表参照)

手続き

はじめて申請される方

手当を受けるには、健康福祉課福祉係の窓口で手続が必要です。

持ち物

1.請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄を記載したもの)
3.所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障がい者手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
4.印鑑
5.請求者名義の通帳
6.振込先口座申出書
7.その他書類が必要な場合は窓口で説明します
※所定の診断書と振込先口座申出書は健康福祉課福祉係にあります。

すでに手当を受けている方

健康福祉課福祉係の窓口で手続きしてください。

(1)所得状況届

毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を届け出て支給要件の審査を受けてください。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと受給資格がなくなります。

持ち物

1.所得状況届(用紙は健康福祉課福祉係にあります)
2.手当証書
3.印鑑
4.その他書類(必要な場合は窓口で説明します)

(2)再認定請求書

障がいの認定は、診断書または各種手帳により行います。原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出して再認定を受けてください。

持ち物

1.有期認定請求書(用紙は健康福祉課福祉係にあります)
2.所定の診断書(用紙は健康福祉課福祉係にあります)
3.手当証書
4.印鑑

手当の支払い

手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日ただし、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月までの4カ月分が支払われます。

手当の額(平成31年度)

  • 1級該当児童1人につき 月額52,200円
  • 2級該当児童1人につき 月額34,770円

所得制限

手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、1年間(8月分から翌年の7月分まで)は手当を受けられません。

所得制限限度額表
扶養親族の数 本人(注1) 配偶者及び扶養義務者(注2)

 

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

 6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

(注1)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
(注2)老人扶養親族等がある場合には加算されることがあります。

※所得額(控除後の所得額)の計算方法

所得額=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額) - 80,000円(特別児童扶養手当等の支給に関する政令第5条第1項による控除額) - 諸控除

キャプション

諸控除の種類及び額

1 障がい者・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円

2 寡婦(寡夫)控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・270,000円

   (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)

3 特別障がい者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円

4 雑損・医療費・配偶者特別控除等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該控除額

手当を受けている方の届出

健康福祉課福祉係窓口で手続きをしてください。

額改定届・請求書

対象児童が増えたとき

持ち物

新規認定請求と同じ 

障がいの程度が変わったとき

持ち物

1.額改定請求所・再認定請求書(用紙は健康福祉課福祉係にあります)
2.診断書
3.手当証書
4.印鑑

受給資格喪失届

受給資格がなくなったときに出します。対象の児童が手当を受給中に児童福祉施設等に入所した場合は、手当は支給されません。福祉グループに届け出てください。
届出をしないで手当を受けていると入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので注意してください。
なお、施設を退所された場合は、あらためて新規申請の手続きをしてください。

持ち物

1.資格喪失届(用紙は健康福祉課福祉係にあります)
2.手当証書
3.印鑑
4.資格喪失事由が明らかとなる書類(必要な場合は窓口で説明します)

氏名、住所、金融機関口座変更届

それぞれ変更しようとするときに届け出ます。

持ち物

1.特別児童扶養手当氏名・住所・支払金融機関変更届(用紙は健康福祉課福祉係にあります)
2.印鑑
3.旧手当証書(住所変更の場合)
4.請求者名義の通帳(金融機関変更の場合)
 

児童の障がい等級表

キャプション

1級

2級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  • 備考 : 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9118