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特別児童扶養手当とは

精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

手当を受けることができる人

手当を受けることができる人は、精神または身体に別表に該当する程度の障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母に代わって児童を養育している人です。(児童の障害等級表参照)

※次のいずれかに該当するときは、手当は受けられません。

1.児童、父もしくは母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
2.児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき(ひとり親家庭への福祉制度児童手当障がいのある人の各種手当については年金でありませんので併給できます)
3.児童が、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき

※所得による支給の制限

定められた額以上の所得がある場合は手当が支給されません。(所得制限限度額表参照)

手続き

手当を受けるには、健康福祉課地域福祉係の窓口で手続が必要です。

持ち物
1.請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
2.所定の診断書(作成日が申請日から2か月以内のものに限ります。様式は健康福祉課地域福祉係でお渡しできます)
(注釈)療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります。詳細はお問合せください。
3.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
4.請求者名義の通帳原本または見開き部分の写し
5.日常生活の状況について(審査の際に必要となる、対象児童の状態を請求者が記入するものです。様式は健康福祉課地域福祉係でお渡しできます)
請求者に記載していただく書類については、窓口来庁時にご案内します。

手当の支払い

手当は認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(4月期は4月11日、8月期は8月9日、12月期は11月11日)の3回、支払月の前月までの分が支払われます。ただし、その日が日曜日もしくは土曜日または休日(「日曜日等」といいます。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日となります。

手当の額(令和6年度)

  • 1級該当児童1人につき 月額55,350円
  • 2級該当児童1人につき 月額36,860円

所得制限

手当を受けている人やその配偶者および扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族の数 本人(注1) 配偶者及び扶養義務者(注2)

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

 6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

(注1)同一生計配偶者(70歳以上の人に限る。)、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
(注2)老人扶養親族等がある場合には加算されることがあります。

※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除等) - 80,000円(特別児童扶養手当等の支給に関する政令第5条第1項による控除額) - 諸控除

諸控除の種類および額

諸控除の種類および額

1 障害者・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円

2 寡婦控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・270,000円

3 ひとり親控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・350,000円

3 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円

4 雑損・医療費・配偶者特別控除等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・当該控除額

手当の額が改定される場合

対象児童の障がいの状況が変わったときおよび対象児童数が増えた場合、健康福祉課地域福祉係窓口で手続きをしてください。

対象児童が増えたとき

持ち物
新規認定請求と同じ
請求者に記載していただく書類については、窓口来庁時にご案内します。

障がいの程度が変わったとき

持ち物
1.所定の診断書(作成日が申請日から2か月以内のものに限ります。様式は健康福祉課地域福祉係でお渡しできます)
(注釈)療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳の1~3級が交付されている場合は、その写しにより診断書を省略できる場合があります。詳細はお問合せください。
2.日常生活の状況について(審査の際に必要となる、対象児童の状態を請求者が記入するものです。様式は健康福祉課地域福祉係でお渡しできます)
請求者に記載していただく書類については、窓口来庁時にご案内します。

手当を受けている人の届出

健康福祉課地域福祉係窓口で手続きをしてください。

額改定届

対象児童が減ったときに出します。

持ち物
なし
請求者に記載していただく書類については、窓口来庁時にご案内します。

受給資格喪失届

受給資格がなくなったときに出します。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。

持ち物
なし
請求者に記載していただく書類については、窓口来庁時にご案内します。

受給者死亡届

受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が14日以内に出します。

持ち物
受給者の死亡を証する書類
請求者に記載していただく書類については、窓口来庁時にご案内します。

氏名、住所、金融機関口座変更届

それぞれ変更しようとするときに出します。

持ち物
氏名、住所、金融機関口座の変更を証する書類
請求者に記載していただく書類については、窓口来庁時にご案内します。

児童の障害等級表

キャプション

1級

2級

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

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お問い合わせ

健康福祉課 地域福祉係

電話:
026-214-9118