町では、町内の住宅や事業所等にペレットストーブを設置する方に補助金を交付します。
補助金の申請は令和8年6月1日より受け付けます。
ペレットストーブの適切な利用にご協力ください
環境省や長野県からペレットストーブの選び方や利用方法をまとめたガイドラインなどが発行されていますのでぜひご覧ください。
【環境省】バイオマスストーブガイドブック (PDF 2.57MB)
交付対象者
補助金の交付対象となる方は、町内の住宅や事業所等にペレットストーブを設置する個人または事業者です。ただし、次のいずれかに該当する場合は補助金の交付対象外となります。
・過去にこの補助金の交付を受けた方または同一世帯にこの補助金の交付を受けた方がいる場合
・この補助金の交付を受けて設置したペレットストーブがある建物に再度設置しようとする場合
・小布施町暴力団排除条例第2条に定める暴力団員等に該当する場合
・町税や分担金、使用料等に滞納がある場合
交付対象事業と経費
交付対象事業
補助金の交付対象となる事業は、ペレットストーブを新たに設置する事業です。
既存のペレットストーブを更新する場合は、既存設備がメーカー保証期間を経過しており、既存設備よりも二酸化炭素の排出削減に効果があるペレットストーブを設置するものが補助対象となります
交付対象経費
補助金の交付対象となる経費は下記の費用です。ただし、消費税及び地方消費税相当額は交付対象経費から除きます。
- ペレットストーブ本体の購入費
- 煙突用資材の購入費
- 設置に係る工事費
ペレットストーブの要件
補助対象となるペレットストーブは、次の要件を全て満たすものです。
- 定置式のペレットストーブで、購入時点で未使用品であること
- 商用化され、導入実績があること
- 電気的な着火および制御機能があること。特に、ペレットの自動供給機能があること
- 住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム等に基づく性能試験が実施された設備であること
- 長野県内に事業所または代理店のある販売店からペレットストーブを購入すること
- 煙突は二重断熱管等によりしっかりと断熱された構造で、立上げ高さが1メートル以上あること
- ペレットストーブを設置した日の属する年度の翌年度から3年間は長野県内で製造および販売されたペレットを使用すること
- 国の補助金や国庫を財源とする長野県の補助金の交付を受けていないこと
補助率
交付対象経費の3分の2以内(上限:60万円)。ただし、1,000円未満は切り捨てとします。
申請方法
1.交付申請について
- 補助金の交付決定を受けてからの売買契約・着工となりますので、余裕をもってご提出ください。
- ご提出いただいた書類は返却されません。
- 補助金の交付決定後に申請内容を変更または中止する場合は、【様式第3号】変更承認申請書 (DOCX 22.4KB)を提出してください。
提出書類
- 【様式第1号】交付申請書 (DOCX 25.5KB)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、商業登記の履歴事項全部証明書等)の写し
- ペレットストーブ導入に係る見積書及び見積内訳書の写し
- ペレットストーブの仕様書等の写し
- ペレットストーブを設置する場所の写真
- ペレットストーブの施工図面
- その他町長が必要と認める書類
2.実績報告(提出期限:令和9年2月末まで)
- 実績報告書はペレットストーブの設置完了後にご提出ください。
- ご提出いただいた書類は返却されません。
提出書類
- 【様式第5号】実績報告書 (DOCX 23.8KB)
- 売買契約書または領収書の写し
- ペレットストーブの保証書等の写し
- ペレットストーブの施工状況が分かる写真
- ペレットストーブの型番及や製造番号(銘板)が分かる写真
- その他町長が必要と認める書類
3.補助金の請求について
- 補助金交付額確定通知書を受け取った翌日から20日以内に【様式第7号】補助金請求書 (DOCX 22.9KB)に通帳等の写しを添えて提出してください。
4.使用状況の報告について
- ペレットストーブを設置した日の属する年度の翌年度から3年間、利用状況を報告してください。
- 要件を満たしていないことや事実と異なる内容が含まれていることが判明した場合は、交付決定の取り消しや交付された補助金を返還いただく場合があります。
提出書類
- 【様式第8号】利用状況報告書 (DOCX 23.6KB)
- 長野県で製造及び販売されたペレットを使用したことが確認できる書類(領収証または納品書)の写し

