小布施町都市公園内での小型無人機(ドローン)等の飛行原則禁止について

小布施町都市公園内での小型無人機(ドローン)等の飛行原則禁止について

公園内等での安全を確保する観点から、小布施総合公園をはじめとする都市公園や緑地公園内において小型無人機(ドローン)を含む無線操縦飛行機について原則「飛行禁止」とします。

対象施設

町が管理する都市公園及び緑地公園

飛行禁止の内容

原則飛行禁止とする。ただし次の場合は飛行可とする。

※重量に関係なくすべての小型無人機等が、原則飛行禁止の対象
1.警察、消防等の活動に使用する場合
2.事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合
3.許可基準に適合する飛行申請に対しての許可

許可基準

1.事業者による申請で、一定の操縦講習等を受けた者が操縦すること。
2.落下被害に対する保険に加入していること。
3.危険と判断される場合は飛行しないこと。
4.使用時間帯は、日の出から日没までの間であること。
5.小型無人機等及び周囲の状況を操縦者が常時目視により監視できる場所であること。
6.飛行時には操縦者とは別に監視員を配置すること。
7.小型無人機等と人又は物件との間に十分な距離(30メートル)を保つこと。
8.小型無人機等により公園利用者に危害を与え、又は公園施設を損傷するおそれがある物件を輸送しないこと。
9.小型無人機等から物件を投下しないこと。
10.原則として第三者の上空で小型無人機等を飛行させないこと。
11.撮影を行う場合は、プライバシーの保護に関する配慮がなされること。
12.町の許可を受けて、公園において小型無人機等を飛行させる場合は、必ず町の許可書を携帯すること。

申請方法

「都市公園使用許可・使用料減免申請書」に加え下記の関係資料を添付し都市計画係へ申請してください。
1.操縦者が一定の操縦講習・認定等を受けた者である証の写し(操縦講習・認定等を受けていない者の場合は、10時間以上の飛行経歴を有することを示す経歴書(任意様式))
2.落下被害(対人及び対物)に対する賠償責任保険に加入している証の写し
3.小型無人機等の飛行を予定している公園の範囲を示す図面(操縦者の位置(移動範囲)及び監視員の位置(移動範囲)も示すこと)。
4.小型無人機等の写真、仕様等が分かる取扱説明書等の仕様の写し
5.公園等内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域で飛行する場合は、国土交通大臣の許可証の写し
6.小布施町公園施設内における小型無人機等無線操縦飛行機飛行許可確認書

都市公園使用許可・使用料減免申請書.doc (DOC 41.5KB)

小布施町公園施設内における小型無人機等無線操縦飛行機飛行許可確認書.doc (DOC 58.5KB)

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