事前に手続き(許可申請)が必要な行為・使用料
事前に手続き(許可申請)が必要な行為・使用料
許可をしない行為
- 公の秩序または善良な風俗を乱しまたはそのおそれがあるとき。
- 政治的もしくは宗教的活動に使用し、またはそのおそれがあるとき。
- 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
- 上記の掲げるもののほか、町長において使用させることが適当ではないと認めたとき。
事前に手続き(許可申請)が必要な行為・使用料
手続き(許可申請)が必要な行為
申請の提出が必要な行為は次のとおりです。
-
- 物品を販売し、または頒布すること
- 集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の一部を独占して使用すること
- 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること
- ロケーションをすること
- 小型無人機(ドローン)等を飛行すること
都市公園使用許可・使用料減免申請書.doc (DOC 41.5KB)
使用料
行為 |
単位 |
使用料(円) |
物品を販売、または頒布 |
1件1日につき |
4,000 |
集会、展示会その他これらに類する催しで都市公園の一部を独占して使用 |
1件1日につき |
4,000 |
募金、署名運動その他これらに類する行為 |
1件1日につき |
2,000 |
ロケーションをすること |
1件1日につき |
10,000 |
- 使用料の減免についてはお問い合わせください。